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内部統制基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び子会社(以下「当社グループ」という)の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。

1. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

  1. (1)当社代表取締役は、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることにつき、その精神を繰り返し当社グループの役職員に伝えることにより徹底するものとする。

  2. (2)当社代表取締役は、コンプライアンス戦略を策定する当社取締役または執行役員を任命し、当社グループの「コンプライアンス規程」に従い当社グループのコンプライアンス体制の維持・向上を推進するものとする。

  3. (3)当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との取引ならびにその不当な要求に対しては一切応じないものとする。

2. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

当社代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき統括する情報管理責任者を任命し、その者をして、「情報管理規程」に従い、当社グループの職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存させる体制を構築する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. (1)当社代表取締役は、リスクマネジメントを所管する当社取締役または執行役員を任命し、当社グループの「リスク&オポチュニティマネジメント規程」に従い当社グループのポジティブリスク及びネガティブリスクのマネジメントに関する体制の整備及び問題点の把握に努める。その実施にあたっては、ポジティブリスク及びネガティブリスクのマネジメントを所管する当社取締役または執行役員が任命する担当者で構成されるリスク&オポチュニティマネジメント事務局が、リスクマネジメント上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会及び監査役会に報告する。

  2. (2)グループ各社においては、各社社長が各社のリスク&オポチュニティマネジメント責任者を任命し、ポジティブリスク及びネガティブリスクのマネジメント体制の整備及び問題点の把握に努める。また、各社社長は、各社のリスク&オポチュニティマネジメント担当者を選任し、同担当者をして、リスク&オポチュニティマネジメント事務局と共同で、各社固有のリスクの分析と、その対策の具体化にあたらせる。

  3. (3)当社グループの役職員がリスクマネジメント上の問題を発見した場合は、すみやかに各社リスク&オポチュニティマネジメント責任者を通じてリスク&オポチュニティマネジメント事務局へ報告する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

社内規程の定めに基づく、職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとるものとする。

5. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. (1)当社グループにおける内部統制の充実を目指し、当社代表取締役は、当社グループの内部統制の維持・改善を統括する責任者及び責任者を補助する担当者を当社取締役または執行役員の中から任命するとともに、その者をして当社グループ間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を促進させるものとする。

  2. (2)内部監査室は、関係部門と連携し、当社グループに対する内部監査を行うものとする。

  3. (3)当社の「関係会社管理規程」に従い、当社代表取締役に任命された取締役等は、当社代表取締役に自社または担当する会社の経営及び財務状況を定期的に報告するものとする。

6. 監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

  1. (1)監査役の職務を補助する組織を当社の内部監査室とする。

  2. (2)補助者の人事異動については、監査役会の意見を尊重するものとし、当該補助者は、監査役の指示に基づき監査役会の職務を補助するものとする。

7. 監査役の職務の執行により生ずる費用に関する事項

監査役の監査に係る諸費用については、当該監査の実行を担保すべく予算を確保し、監査役が職務の執行により費用の前払、もしくは支出した費用の精算等を請求した場合、社内規定に基づき支払うものとする。

8. 取締役・使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

  1. (1)取締役及び使用人等は、取締役会、経営会議、その他の重要な会議への監査役の出席を通じて職務の執行状況を報告し、内部監査室は、監査結果を監査役に報告する。このほか、監査役からの求めに応じ、業務及び財産の状況を報告する。

  2. (2)当社グループの役職員は、法令・定款等のコンプライアンス上の重要な事項、会社に著しい影響を及ぼす恐れのあるリスクマネジメント上の重要な事項に関する事実を発見した場合には、常勤監査役に直接報告することができるものとする。当社グループは、当該報告者に対し、人事制度上その他の不利益な取扱いをせず、また、他の役職員による当該報告者に対する嫌がらせまたは不利益な取扱いを禁ずる。

9. その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査役による代表取締役、取締役、執行役員及び重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を設けるとともに、監査役会、会計監査人、非業務執行取締役及び内部監査室との間で定期的に監査に関する意見交換会を実施する。