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当社の株式併合について

2025年6月25日開催の第33期定時株主総会において2025年5月13日に公表した「株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更」に係る各議案が承認可決されたため、当社株式は、2025年7月28日をもって株式会社東京証券取引所スタンダード市場(以下、「スタンダード市場」といいます。)において上場廃止となりました。上場廃止後は、当社株式をスタンダード市場において取引することはできませんので、ご留意くださいますようお願いいたします。

株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ

資本金の減少(減資)に関するお知らせ

自己株式の消却に関するお知らせ

よくあるお問い合わせ

株式併合について

  • 株式併合とは何ですか?

    既存の幾つかの株式を1株に統合することにより、発行済株式総数を減少することをいいます。
    このような株式併合により、1株に満たない端数の株式が生じる場合には、会社法の規定に従って当該端数株式を売却し、その売却により得られた代金を、端数株式を保有する株主様に対して交付することとなります。
    本件においては、有限会社T&Co.及び塚本慶一郎氏以外の株主の皆様の保有する当社株式の数は、1株未満の端数となる予定です。そして、当該1株未満の端数に相当する数の株式については、裁判所の許可を得た上で、当社が買い取ることを予定しており、その買取りに係る代金を端数が生じた株主の皆様に対して交付する予定です。

  • 今後の株式併合の日程を教えてください。

    2025年5月13日付のプレスリリースに記載のとおり、以下のスケジュールを予定しております。
    2025年6月25日(水):定時株主総会の開催日
    2025年6月25日(水):整理銘柄指定日
    2025年7月25日(金):売買最終日
    2025年7月28日(月):上場廃止日
    2025年7月30日(水):株式併合の効力発生日

  • 金銭の交付はいつですか?

    株式併合の効力発生日以降、裁判所の許可を経て、2025年10月下旬頃を目途に、買取代金を株主の皆様に対して交付することを見込んでおります。
    詳細は、当社の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社より追ってご連絡いたします。

  • 株式併合に関する今後の手続を教えてください。

    株式併合の効力発生後、当社の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社が各株主様に交付される金銭の額を算出し、各株主様に通知書を送付のうえ、領収証でのお支払いもしくはご登録いただいている銀行口座への送金により当該金銭の支払いをさせて頂きますので、株主様におかれましては、特段の対応は不要でございます。

  • 株主の課税はどのようになりますか?

    端数相当株式の処分代金は、税務上、株式等の譲渡所得として申告分離課税による課税がなされるため、原則として確定申告が必要となるものと考えておりますが、個別の株主様における取り扱いについては、税理士などの専門家にご相談いただき各自でご判断いただけますと幸いです。

  • 未上場株式の売却になるとのことですが、上場株式との間で損益通算は可能ですか?

    未上場株式と上場株式間の損益通算は不可能だと思われますが、個別の株主様における取り扱いについては税理士などの専門家にご相談いただけますと幸いです。

  • 期限までに買取代金を受け取らなかった場合はどうなりますか?

    期限内に受取がなかった場合、三菱UFJ信託銀行株式会社にて受取の手続きを承ります。受取期間を超過した場合、三菱UFJ信託銀行株式会社までお問い合わせください。

端数株式の買取価格について

  • 1株当たりの買取価格はいくらですか?

    210円を予定しております。

  • 市場株価対比の買取価格のプレミアム水準はどの程度ですか?

    株式併合の公表日の前営業日である2025年5月12日のスタンダード市場における当社株式の終値159円に対して32.08%、2025年5月12日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値162円に対し29.63%、過去3ヶ月間の終値単純平均値154円に対して36.36%、過去6ヶ月間の終値単純平均値148円に対して41.89%のプレミアムが付されております。

  • 第三者算定機関の株式価値の算定結果を教えてください。

    特別委員会が第三者算定機関として選任したKPMG FAS株式会社の算定結果としましては、市場株価法が148円~162円、類似企業比較法が152円~180円、DCF法が166円~208円でございます。

  • 株式併合に反対する場合の対応方法を教えてください。

    株主総会に先立ち、株式併合に反対する旨を当社に通知し、かつ、株主総会で反対した場合に限り、当該株主様は当社に対し、株式併合の効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までに、株式を公正な価格で買い取ることを請求することが可能です。

    具体的には、①株式を公正な価格で買い取ることを請求する旨、並びに②買取請求者の氏名又は名称、③住所、④株式買取請求に係る株式の数、及び⑤買取請求者の加入者口座コードを書面により当社に対してご通知ください。

    買取請求の概要は、「株式併合に関する公告」をご参照ください。