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配当について

2025年5月13日開催の当社取締役会において、第33期期末配当として1株当たり4.0円をお支払いすることを決議し、2025年6月26日より配当金のお支払いを開始させていただきます。

当該配当金は、「その他資本剰余金」を配当原資としており、「利益剰余金」を配当原資とする配当とは税務上の取扱いが異なりますので、その取扱い等についてご案内させていただきます。

詳しくは、以下のPDF及び「よくあるお問い合わせ」にて、ご確認ください。

第33期 期末配当に関するご説明

よくあるお問い合わせ

  • 配当基準日はいつですか?

    2025年3月31日付の株主名簿に記録された株主の方が対象となります。

  • 資本剰余金とは何ですか?

    株主様から払い込まれた資金のうち、資本金に組み入れられなかった分で、「資本準備金」と「その他資本剰余金」から構成されます。今回の配当原資は、「その他資本剰余金」となります。

  • すべて資本剰余金からの配当ですか?

    全額、「その他資本剰余金」からの配当となります。

  • 資本剰余金を原資とする配当と、利益の配当との違いは何ですか?

    今回の期末配当金は全額が「その他資本剰余金」からの配当になります。
    税法上、資本剰余金からの配当は資本金等の額からなる部分が「資本の払戻し」、資本金等の額以外の金額からなる部分が「みなし配当」とされますが、今回の期末配当金は全額が資本金等の額からなる部分からの支払いとなるため、「みなし配当」に該当いたしません。「源泉徴収あり」の特定口座で保管されている株式であっても、すべて一般口座での株式等に係る譲渡として取り扱われますので、譲渡所得に対する源泉徴収は行われません。

    一方で、「みなし譲渡」については、譲渡所得を確定申告する必要があるほか、株式の取得価額の調整(減額)が必要となります。ただし、「みなし譲渡」による譲渡所得の計算や、株式取得価額の調整(減額)、確定申告等につきましては、各株主の皆様のご事情により異なりますので、お手数ですが、現にお取引のある口座管理機関(証券会社等)または最寄りの税務署もしくは税理士等にご相談くださいますようお願いいたします。

  • 「純資産減少割合」とは何ですか?

    今回の期末配当金の支払いに伴う純資産減少割合は、0.020です。「純資産減少割合」は、「みなし譲渡」によって生じる譲渡所得の計算や保有する株式の取得価額の調整などを行う際に必要となります。

  • みなし配当以外(みなし譲渡部分)についての課税はどうなりますか?

    みなし配当以外(みなし譲渡部分)については、税務上の配当所得ではないため、源泉徴収は行われません。また、確定申告における配当控除の対象にもなりません。各株主の皆様のご事情により異なりますので、みなし譲渡損益を算出の上、お手数ですが、現にお取引のある口座管理機関(証券会社等)または最寄りの税務署もしくは税理士等にご相談くださいますようお願いいたします。

  • みなし譲渡益の課税は、すべて確定申告が必要になりますか?

    原則として確定申告が必要となりますが、特定口座の源泉徴収口座の株主様については、計算対象とする証券会社もございますので、現にお取引のある証券会社にお問い合わせください。

  • みなし譲渡損益や調整後の取得価額を計算してもらえますか?

    正しい計算には、取得価額などの正確な情報が必要となるほか、各株主の皆様のご事情により異なりますので、お手数ですが、現にお取引のある口座管理機関(証券会社等)または最寄りの税務署もしくは税理士等にご相談くださいますようお願いいたします。