各位
2005年4月28日
株式会社インプレスホールディングス
(証券コード:東証一部9479)
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2005年4月28日開催の当社取締役会において、2004年6月24日開催の第12期定時株主総会にて承認されました商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づくストックオプション(新株予約権)の発行について、具体的な条件を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
A.ストックオプションプランにかかる新株予約権発行の要領
| (1) |
特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 |
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当社ならびに当社子会社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とする。 |
| (2) |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
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普通株式 1,335株 (新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1株) |
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なお、当社が株式分割を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切捨てる。
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| (3) |
新株予約権の総数 |
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1,335個 (ただし、前項に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う) |
| (4) |
新株予約権の割当てを受ける者 |
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当社及び当社子会社の取締役及び従業員の一部 合計30名 |
| (5) |
新株予約権の発行価額 |
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無償で発行するものとする。 |
| (7) |
新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 |
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新株予約権1個あたり125,182円 |
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なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 |
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| (8) |
新株予約権の行使により発行する当社普通株式の発行価額の総額 |
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167,117,970円 |
| (9) |
新株予約権を行使することができる期間 |
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2006年6月25日から2008年6月24日まで |
| (10) |
新株予約権の行使の条件 |
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1. |
新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。 |
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2. |
上記1. にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。 |
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3. |
新株予約権者は、割当てられた権利の質入れその他の処分をすることができない。 |
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4. |
新株予約権者は、上記(9)の行使期間内であっても、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が175,000円を超えた日(以下「到達日」という)の翌日から15営業日以内(以下「行使可能期間」という)でなければ、権利行使できないものとする。なお、行使可能期間は、到達日の発生に伴い更新されるものとする。 |
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5. |
その他の条件については、株主総会及び本取締役会の決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「株式会社インプレスホールディングス新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| (11) |
新株予約権の消却 |
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当社は、新株予約権の割当てを受けた者が上記(10)@による権利を行使できる条件に該当しなくなった場合には、その新株予約権を無償で消却する。 |
| (12) |
新株予約権の譲渡制限 |
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新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| (13) |
新株予約権証券の発行 |
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当社は、新株予約権の割当てを受けた者より請求のあるときに限り、新株予約権証券を発行する。 |
| (14) |
新株予約権の行使によって新株を発行する場合におけるその新株の発行価額中資本に組入れない額 |
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一株当たり 62,591円
新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額は、発行価額より資本に組入れる額を減じた金額とし、資本に組入れる額とは、発行価額の2分の1とする。
なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切上げた額とする。ただし、新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は、資本組入れは生じない。
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| (15) |
新株予約権の行使によって新株を発行する場合の利益又は利息の配当起算日 |
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新株予約権の行使によって新株を発行する場合には、当該新株式に対する最初の配当金又は中間配当金は、4月1日から9月30日までに行使がなされたときは4月1日、10月1日から3月31日までに行使がなされたときは10月1日をそれぞれ配当起算日として支払うものとする。 |
B.ストックオプション「L型」プランにかかる新株予約権発行の要領
| (1) |
特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 |
| |
当社ならびに当社子会社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とする。 |
| (2) |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
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普通株式70株 (新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1株) |
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なお、当社が株式分割を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切捨てる。 |
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| (3) |
新株予約権の総数 |
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70個 (ただし、前項に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う) |
| (4) |
新株予約権の割当てを受ける者 |
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当社取締役4名 |
| (5) |
新株予約権の発行価額 |
| |
無償で発行するものとする。 |
| (7) |
新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 |
| |
新株予約権1個あたり 125,182円 |
| |
なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行
使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 |
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| (8) |
新株予約権の行使により発行する当社普通株式の発行価額の総額 |
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8,762,740円 |
| (9) |
新株予約権を行使することができる期間 |
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2006年6月25日から2014年6月24日まで |
| (10) |
新株予約権の行使の条件 |
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1.
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新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位を保有していなくても行使できるものとする。 |
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2. |
新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。 |
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3. |
新株予約権者は、割当てられた権利の質入れその他の処分をすることができない。 |
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4. |
新株予約権者は、上記(9)の行使期間内であっても、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が205,000円を超えた日(以下「到達日」という)の翌日から15営業日以内(以下「行使可能期間」という)でなければ、権利行使できないものとする。なお、行使可能期間は、到達日の発生に伴い更新されるものとする。 |
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5. |
その他の条件については、株主総会及び本取締役会の決議に基づき、当社と対象取締役との間で締結する「株式会社インプレスホールディングス新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| (11) |
新株予約権の消却 |
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当社は、新株予約権の割当てを受けた者が権利を行使できる条件に該当しなくなった場合には、その新株予約権を無償で消却する。
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| (12) |
新株予約権の譲渡制限 |
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新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| (13) |
新株予約権証券の発行 |
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当社は、新株予約権の割当てを受けた者より請求のあるときに限り、新株予約権証券を発行する。 |
| (14) |
新株予約権の行使によって新株を発行する場合におけるその新株の発行価額中資本に組入れない額 |
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一株当たり 62,591円
新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額は、発行価額より資本に組入れる額を減じた金額とし、資本に組入れる額とは、発行価額の2分の1とする。
なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切上げた額とする。ただし、新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は、資本組入れは生じない。
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| (15) |
新株予約権の行使によって新株を発行する場合の利益又は利息の配当起算日 |
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新株予約権の行使によって新株を発行する場合には、当該新株式に対する最初の配当金又は中間配当金は、4月1日から9月30日までに行使がなされたときは4月1日、10月1日から3月31日までに行使がなされたときは10月1日をそれぞれ配当起算日として支払うものとする。 |
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