当社は、2006年5月25日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を下記のとおり、2006年6月24日開催予定の第14期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
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(1) |
当会社に設置する機関を定めるため、所要の規定を新設するものであります。 |
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(2) |
株券を発行する旨を定めるため、当該規定を新設するものであります。 |
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(3) |
名義書換代理人を株主名簿管理人と名称変更するとともに、新株予約権原簿に関する事務を委託することとなったため、所要の変更を行うものであります。 |
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(4) |
株主総会における議決権行使の代理人の人数を各株主につき1名とする旨を明文化するため、所要の変更を行うものであります。 |
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(5) |
株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の制度を採用し、充実した情報開示とともにコスト削減を実現させるべく、当該規定を新設するものであります。 |
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(6) |
取締役会の機動的な運営が可能な体制とすべく、取締役の員数を7名以内に改めるとともに、必要が生じた場合に、書面または電磁的方法により取締役会の決議を行うことができるよう規定を新設するものであります。 |
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(7) |
取締役及び監査役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮することができるよう、それぞれの責任を法令で定める範囲内で免除できる旨の規定を新設するものであります。なお、取締役に関する規定の新設につきましては、監査役の全員一致による監査役会の同意を得ております。 |
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(8) |
社外取締役及び社外監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、それぞれの責任を法令で定める額に限定できる旨の規定を新設するものであります。なお、取締役に関する規定の新設につきましては、監査役の全員一致による監査役会の同意を得ております。 |
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(9) |
剰余金の配当等を取締役会の権限とし、株主の皆様への機動的な利益還元ができるよう、所要の変更を行うものであります。 |
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(10) |
定款上で引用する条文を、会社法の相当条文に変更するものであります。 |
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(11) |
旧・商法上の用語を会社法で使用される用語に変更し、あわせて一部表現の変更、字句の修正を行うものであります。 |
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(12) |
その他、上記各変更に伴う条数の変更を行うものであります。 |